23年4月賃金のデジタルマネー支払いが可能となった!労働者の同意必須。

23年の4月の大きなお金のニュース!①賃金のデジタルマネー支払い

賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合のみ銀行口座への振り込みが認められていました。キャッシュレス決済の普及や送金手段の方法の多様化に対応するため、一部の資金決済業者※の口座への賃金の支払いも認められることとなりました。つまりデジタルマネー(電子マネー)で給与の支払い、受取ができるのです。

賃金決済業者とは・・・銀行以外で送金サービスを提供する登録事業者のことで、現在(23年4月)時点で、84社あります。スマートフォンアプリ上で決済機能も提供するソフトバンク系の「PayPay(ペイペイ)」やLINEの「LINEペイ」などのことです。利用者は資金移動業者のスマホアプリを銀行口座などとひも付けるなどして、チャージ(入金)したお金を送金や買い物に使うことができます。

これからの流れ

2023年4月から 資金移動業者が厚生労働省に申請を出し、厚生労働省の審査を受けていきます。大臣の指定後から各事業所で労使協定を結び、労使協定の締結後、労働者が同意した場合のみデジタル払いが可能となります。

抑えるポイント

  • 現金化できないポイントや仮想通貨での賃金の支払いは認められません。
  • 賃金のデジタル払い、受取は選択肢の一つです。賃金のデジタル払いを導入した事業者であっても、労働者が希望しない場合はできません。
  • 労働者が希望しない場合は、これまで通り、銀行口座などで賃金を受け取ることができます。雇用主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。(強要した場合は、労働基準法の違反となります)
  • 賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能(これはすごい!)

賃金のデジタル払いを希望する方は抑えておくこと

事前の協定の締結が必須です。

賃金のデジタル払いを事業所に導入する場合には、雇用主と労働者で労使協定の締結が必要です。その上で雇用主は以下の事項を説明をうけて同意のもと可能となります。

受取額は適切に設定を

指定資金移動業者口座は、「預金」をするためではなく、支払いや送金に用いるためのものであることを理解の上、支払いなどに使う見込みの額を受けとるようにしましょう。また受取額は1日当たりの払い出し上限額は100万円以下です。

口座の上限額は100万円以下です

口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ労働者が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。この際の手数料は労働者の負担となる可能性がありますので、指定資金移動業者で確認すること。

口座残高の現金化も可能です(月1回は口座からの払い出し手数料なし)

ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高を現金化(払い出し)することもできます。少なくとも毎月1回は労働者の手数料負担なく、指定資金移動業者口座から払い出しができます。払い出し方法や手数料は指定資金移動業者により異なります。

口座残高の払い出し期限は少なくとも10年間

口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は申し出などにより払い戻してもらうことができます。

万が一の場合について

不正取引が起きた場合

口座の乗っ取りなどにより指定資金移動口座から不正に出金などされた場合、口座所有者に過失がないときは、損失額全額が補償されますが、労働者に過失があるとにの補償については個別のケースによります。また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されています。不正取引があった場合には、速やかに指定資金移動業者に問い合わせましょう。

業者が破綻した場合

指定資金移動業者が破綻したときには、保証期間から弁済が行われます。

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